※当組合員企業に限ります。

外国人建設就労者とは

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適格に対応するため国内人材の確保に最大限努めることに加え、 緊急かつ時限的措置として、建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、外国人建設就労者として最大で3年間雇用契約に基づく即戦力労働者として建設業務に従事できるようにするものです。

受入方法

  1. 技能実習期間の満了後、引き続き継続して在留する
    技能実習期間を満了後、引き続き国内に在留する場合は外国人建設就労者として、企業との雇用契約のもと、「特定活動」の在留資格をもって2年間、建設業務に従事することができます。
  2. 技能実習期間の満了後、帰国してから1年未満で再入国して在留する
    技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年未満で再入国する場合、「特定活動の在留資格で2年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。」
  3. 技能実習期間の満了後、帰国してから1年以上経過後、再入国して在留する
    技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年以上が経過した後に再入国する場合、「特定活動の在留資格で最大3年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。」

外国人建設就労者を受入れるためには、国土交通大臣から認定された特定監理団体傘下において建設就労者の適正監理計画を策定・認定を受けることが必要です。

当組合は全国で僅か157の特定監理団体の1団体として、外国人建設就労者の受入事業を行っています。